太陽光発電の点検義務化

太陽光発電の改正FIT法では、
一部を除きすべての太陽光発電所は、
「保守点検・維持管理」が発電事業者の義務となりました。

改正FIT法とは?

改正FIT法とは?

太陽発電設備の運用管理と保守点検、一般的には Operation&Maintenance を略し、O&Mと言われますが、メンテナンスサービスが注目されるきっかけとなったことの1つにFIT法の改正があります。改正FIT法の中に新たに盛り込まれた項目として、「メンテナンス義務化」があります。

FIT法改正までは、「設備認定」の要件をクリアしていれば売電の権利を得ることができていました。しかし、改正後は事業の確実性や適切性に関する「事業計画認定」の要件が加わりました。事業計画認定の導入に伴い、経産省の「事業計画策定ガイドライン」に沿った詳細な事業計画の提出が必須となりました。

その中に「運用・管理」の項目もあり、「適切に点検・保守を行い、発電量の維持に努めること」「定期的に費用、発電量等を報告すること」などがあります。具体的なメンテナンス体制やスケジュールを事前に準備することが必要といれるでしょう。また、認定後であっても適切な保守管理がなされていない場合、認定が取り消される場合がありますので、運用開始後も注意が必要です。

義務化された
メンテナンスをしない場合の
罰則があります!
最悪の場合、認定取り消し
売電できなくなる可能性があります。

そうならない為にも早期にプロによる
点検をおすすめします!!

メンテナンスの目的と義務の内容

義務化されたメンテナンスの目的は2つです。

2つの目的を達成するために、次の4つが義務として示されています。

メンテナンスするだけでなく、記録を保管することも義務です。

最低限の点検頻度は4年に1回

最低限の点検頻度の目安は、設置後1年目、5年目、9年目、以降は4年に1回が目安です。

点検時期ごとに、目的も明らかにされています。
1年目に行うのは、初期不良発見のためです。

点検時期の目安 点検の目的
設置1年目点検 初期不良の発見
設置5年目点検 劣化・破損状況の確認
設置9年目以降点検
(4年に1回)
劣化・破損状況の確認
メーカー保証期間の確認
消耗部品の交換
設置20年目以降点検
(4年に1回)
劣化・破損状況の確認
設備を交換する時期の検討

太陽光発電の機器保証は10年で切れるものが多いため、9年目には保証期間の確認が必要になります。 出力保証も20年前後で切れることが多いため、劣化や故障など不具合があれば交換を考える必要があります。

最低限必要なメンテナンスの対象と内容

メンテナンスの対象となるのは7つの機器です。
目視、測定、操作という3種類の方法で点検します。

7つの機器は次の通りです。

点検の方法は次の3種類です。

「目視」
・汚れていないか
・錆びていないか
・留め具が外れていないか
・パネルが割れていないかなど見てわかる異常がないか 点検する
「操作」
・扉、蓋など開閉できるか
・スイッチで正しく停止するか
・停電時の安全装置は作動するか
など、緊急時にも問題なく操作できるかを点検する
「測定」
・カタログ通りの電気が流れているか
・電気が漏れていないか
・異常な発熱はないか
など性能が低下していないか、安全に問題がないかを点検する

故障などなく安全であること、発電機能が損なわれていないこと、そして非常時の安全装置などが正しく使えることを3種類の方法で確認します。

   

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