メンテナンスの目的と義務の内容
義務化されたメンテナンスの目的は2つです。
- ・安全の確保(保安)
- ・発電性能の維持(保守)
2つの目的を達成するために、次の4つが義務として示されています。
- ・メンテナンスの計画を立てること
- ・計画通り実施するための体制を作ること
- ・計画通りにメンテナンスを実施すること
- ・実施した記録を保管すること
メンテナンスするだけでなく、記録を保管することも義務です。
最低限の点検頻度は4年に1回
最低限の点検頻度の目安は、設置後1年目、5年目、9年目、以降は4年に1回が目安です。
点検時期ごとに、目的も明らかにされています。
1年目に行うのは、初期不良発見のためです。
点検時期の目安 | 点検の目的 |
---|---|
設置1年目点検 | 初期不良の発見 |
設置5年目点検 | 劣化・破損状況の確認 |
設置9年目以降点検 (4年に1回) |
劣化・破損状況の確認 メーカー保証期間の確認 消耗部品の交換 |
設置20年目以降点検 (4年に1回) |
劣化・破損状況の確認 設備を交換する時期の検討 |
太陽光発電の機器保証は10年で切れるものが多いため、9年目には保証期間の確認が必要になります。 出力保証も20年前後で切れることが多いため、劣化や故障など不具合があれば交換を考える必要があります。
最低限必要なメンテナンスの対象と内容
メンテナンスの対象となるのは7つの機器です。
目視、測定、操作という3種類の方法で点検します。
7つの機器は次の通りです。
- ・太陽光パネル(モジュール)
- ・架台
- ・パワーコンディショナ
- ・接続箱、集電箱
- ・配線
- ・ブレーカー(開閉器、漏電遮断器)
- ・電力量計(メーター)
点検の方法は次の3種類です。
- 「目視」
-
・汚れていないか
・錆びていないか
・留め具が外れていないか
・パネルが割れていないかなど見てわかる異常がないか 点検する
- 「操作」
-
・扉、蓋など開閉できるか
・スイッチで正しく停止するか
・停電時の安全装置は作動するか
など、緊急時にも問題なく操作できるかを点検する
- 「測定」
-
・カタログ通りの電気が流れているか
・電気が漏れていないか
・異常な発熱はないか
など性能が低下していないか、安全に問題がないかを点検する
故障などなく安全であること、発電機能が損なわれていないこと、そして非常時の安全装置などが正しく使えることを3種類の方法で確認します。